岩盤力学委員会内規細則


平成10年6月1日   施行

平成16年4月1日一部改正

平成22年4月23日一部改正

平成28年1月18日一部改正

1. 総則
(1) 岩盤力学委員会内規細則(以下「本細則」という)は、岩盤力学委員会内規第6条 (1) 2)に定められた、企画運営小委員会論文小委員会および研究小委員会の活動に関する内容を定める。
2. 企画運営小委員会
(1) 企画運営小委員会は、岩盤力学委員会(以下、「委員会」という)からの指示事項の審議、論文小委員会および各研究小委員会間の連絡調整、シンポジウムの開催、他学会・他委員会との調整、およびその他委員会の運営に関わる活動を行う。
(2) 企画運営小委員会の存続は常置とする.
(3) 企画運営小委員会は、委員会の委員長、副委員長、幹事(幹事長を含む)、論文小委員会および研究小委員会の委員長並びに企画運営小委員会が指名する小委員会委員(以下、企画運営小委員会委員)を以って構成し、委員会委員長が主宰する。
(4) 企画運営小委員会は、必要に応じて岩盤力学・岩盤工学の現状の総括と今後の課題を整理し、委員会事業の企画・立案を行うとともに、研究小委員会の調査研究テーマを公募して、その新規設置および活動継続の可否を委員会に対して提言する。
(5) 企画運営小委員会委員の任期は原則として2年とする。ただし、再任は妨げない。
(6) 企画運営小委員会は、岩盤力学の新しいテーマの企画およびそれに関連する人材の発掘を行い、研究小委員会の新規設置を委員会に対して提言する。
(7) 企画運営小委員会は、委員会に依頼のあった委託研究について審議し、対応の方策、および必要に応じた当該委託研究の実施を目的とした研究小委員会の設置を委員会に対して提言する。委託研究の実施を目的とした研究小委員会については委員の公募を原則としない。
(8) 企画運営小委員会は、岩盤工学に携わる、また岩盤工学に興味を持つ技術者への積極的な情報発信を行う。発信は委員会の議を経ずに委員長の承認をもって可能とする。

3. 論文小委員会 

(1) 論文小委員会は、岩盤力学に関するシンポジウムの企画・運営、およびその他の論文集の編集等に関わる活動を行う。
(2) 論文小委員会の存続期間は常置とする。
(3) 論文小委員会は、委員長の指名する小委員会委員長、委員8名程度、幹事若干名(幹事長を含む)を以って構成する。
(4) 論文小委員会委員長、委員、幹事の任期は原則として2年とする。 ただし、再任は妨げない。
(5) 論文小委員会は、年数回開催するものとする。

4. 研究小委員会 

(1) 研究小委員会は,特定の事項について具体的な目標に向けて調査研究を行う.
(2) 新たな研究小委員会の調査研究テーマは公募または企画運営小委員会の議によることを原則とする.
(3) 企画運営小委員会は、設置が望ましい研究小委員会の候補を選定し、審議された調査研究テーマとともに委員会に対してその設置を提言する。
(4) 委員会は提言された内容に関して、議により研究小委員会を設置する。なお、提言する内容には、小委員長候補者、若干名半数程度の委員の候補者(委員の公募に応じるであろう候補者)を含むものとする。
(5) 委員会により設置を認められた研究小委員会は、研究課題、趣旨、公募を行う委員数を公表し、手続きを行う。
(6) 委員会により設置を認められた研究小委員会は、委員を公募等の手続きを経て選定し、研究小委員会として活動を開始する。なお、活動開始に遅延を生じさせぬよう、委員会はその研究小委員会の構成員の承認を企画運営小委員会に委託する。
(7) 設置された研究小委員会は、活動開始にあたって、研究課題、趣旨、小委員会構成員、活動期間、期待される活動成果を公表する。活動中も活動経過や成果を適宜公表する。
(8) 研究小委員会は、同一の調査研究テーマをもって行う活動期間は2年間を原則とする。活動期間の延長が必要な場合は、委員会に継続の申請を行うことができる。
 1年を超える期間延長にあたっては、公募の手続きを経て選定するkとを原則とする。なお、交替する委員数に関しては、企画運営小委員会の議を経ることとする。
(9) 研究小委員会は、小委員会委員長、委員最大20名程度、幹事(幹事長含む)若干名を以って構成する。なお、研究小委員会には事務担当幹事を設け、会議開催通知、出欠の確認等、事務局業務の一部を担当する。
(10) 同一の研究小委員会が、異なる調査研究テーマをもって活動を継続しようとする場合は、その研究小委員会の活動期間が終了する前に委員会に継続の申請を行うことができる。この場合の、活動期間および委員の選定の手続きは(8)項の規定に準じる。
(11) 研究小委員会は、活動期間終了にあたって調査研究の成果を公表する。成果内容、公表対象に応じて報告書の出版、シンポジウムの開催等、最も相応しい公表の方法をとることとする。
(12) 研究小委員会の運営にあたっては旅費の支給を原則としない.

5. 研究小委員会準備WG

(1) 応募された研究小委員会または企画運営小委員会の議の中で、適切な準備活動の後に研究小委員会として設置することが相応しいとされたものについては、企画運営小委員会の議により研究小委員会準備WGを設置して活動することができる。
(2) 研究小委員会準備WGは、企画運営小委員会による議を経た若干名のメンバーにより構成する。活動期間は1年程度を原則とする。
(3) 研究小委員会準備WGは、準備活動の成果を踏まえて、再度、研究小委員会として公募することを原則とする。
(4) 研究小委員会準備WGには予算を配分しないことを原則とする。事務処理は総てWGで行うものとする。
(5) 研究小委員会準備WGは、活動状況を適宜企画運営小委員会に報告する。