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岩盤力学委員会内規

昭和59年5月17日一部改正
昭和60年6月6日一部改正
昭和61年5月27日一部改正
平成10年6月1日一部改正

平成15年7月 25日一部改正
平成16年4月 1日一部改正
平成21年3月 25日一部改正

1.目的

岩盤力学委員会(以下「委員会」という)は、土木学会の基本方針にしたがい、岩盤力学・岩盤工学に関する調査、研究を行い、岩盤力学・岩盤工学の発展に寄与することを目的とする。

2.事業

委員会は,上記の目的を達成するため,次の事業を行う.
(1) 岩盤力学・岩盤工学に関連する課題の調査,研究.
(2) シンポジウム,講習会,見学会などの開催.
(3) 岩盤力学・岩盤工学に関する国内および国外の学協会関係機関との研究連絡.
(4) 岩盤力学・岩盤工学に関する刊行物の企画,編集.
(5) その他,目的達成のために必要な事項.

3. 存続期間

委員会の存続期間は常置とする.


4. 委員会の構成

(1) 委員会は,委員50名程度以内を以て構成する.
(2) 委員会に委員長1名,副委員長1名,幹事若干名(幹事長を含む)を置く.


5. 任期

(1) 委員長,副委員長,委員,幹事の任期は,原則として2カ年とする.ただし,留任は妨げない.任期の区切りは,通常総会とする.
(2) 任期半ばで委員,幹事となった場合の委員,幹事の任期は,残りの期間を以てこれに当てるものとする.


6. 委員長,委員等の候補者の選出,委嘱

(1) 委員長候補者の選出は,委員の過半数の賛同を得て行う.
(2) 委員長の指名により,副委員長,委員,幹事(幹事長を含む)の候補者を選出する.
(3) 委員長は,委員会の候補者推薦に基づき,理事会にはかって会長が委嘱し,副委員長,委員,幹事(幹事長を含む)は,委員長の推薦によって会長が委嘱する.


7.顧問

(1) 委員会の発展に多大な貢献をした元委員を委員会の義を以て委員会顧問に推挙する.委員会顧問は委員会の会合に出席して意見を述べることができる.
(2) 委員会顧問の任期は2カ年とする.ただし再任は妨げない.
 

8. 委員会の運営,小委員会の設置

(1) 委員会は,原則として年1回開催する.委員長は,必要に応じて,文書をもって委員の意見を徴し,委員会の開催にかえることができる.
(2) 委員会は、事業を遂行するために、企画運営小委員会、論文小委員会および研究小委員会を設ける。
(3) 委員会は、特別の目的のために特別小委員会を設けることができる。
(4) 委員会,小委員会の運営は,土木学会委員会規程,本内規,および岩盤力学委員会内規細則によるものとする.
(5) 企画運営小委員会は,委員会からの指示事項の審議,各研究小委員会間の連絡調整,シンポジウムの開催,他学会・他委員会との調整,およびその他委員会の運営に関わる活動を行う.
(6) 論文小委員会は、岩盤力学に関するシンポジウムの企画・運営、論文集の編集等に関わる活動を行う。
(7) 研究小委員会は,特定の事項について調査研究を行う.


9. 内規の変更

この内規および内規細則の変更は,委員の過半数の賛同を得て行う.

 

付則

1. 委員会委員の定年は65歳とし,このことを選出の時点で考慮する.

2. 委員会顧問の定年は70歳としこのことを推挙の時点で考慮する

以上

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